世界大百科事典(旧版)内の私法的訴権論の言及
【訴権】より
…訴権という権利をそもそも観念すべきか,そうだとしてもその内容がいかなるものであるかは,ドイツおよび日本の学説史上の一大論争点であった。 19世紀前半のドイツ普通法時代には,訴権とは,権利侵害により,侵害された権利から派生する,裁判上の保護を求める権利と解されていた(訴権が私権から派生するという意味で私法的訴権論という)。これは,ローマ法上のアクティオactioを,普通法学者がそのようなものとして理解したことに由来する。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」