私用文書毀棄罪(読み)しようぶんしょききざい

世界大百科事典(旧版)内の私用文書毀棄罪の言及

【文書毀棄罪】より

…公務員が職務上作成中の文書も,文書の意味・内容を備えれば,公用文書とされる。差押え・物権・貸借の対象である自己所有の文書等は,私用文書毀棄罪の客体となる(262条)。毀棄とは,破棄・隠匿・抹消等,効用を害する行為すべてを指す。…

※「私用文書毀棄罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」