世界大百科事典(旧版)内の私的情報の言及
【知る権利】より
…こうして具体的に作られた制度が情報公開制である。しかし,この制度の目的は政府など公的機関の保有する公文書などの情報(公的情報)の開示であって,個人や私的企業の情報(私的情報)を直接対象とするものではない。それは,憲法の保障する〈知る権利〉が国政などの公的情報の入手権であるからである。…
※「私的情報」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…こうして具体的に作られた制度が情報公開制である。しかし,この制度の目的は政府など公的機関の保有する公文書などの情報(公的情報)の開示であって,個人や私的企業の情報(私的情報)を直接対象とするものではない。それは,憲法の保障する〈知る権利〉が国政などの公的情報の入手権であるからである。…
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