世界大百科事典(旧版)内の科刑上一罪の言及
【犯罪】より
…以上が実体法上一罪の成立が認められる場合である。 実体法上数罪の成立が認められる場合でも,科刑上はなお1罪として取り扱われ,成立する犯罪の法定刑のなかから,その上限および下限についていちばん重い法定刑を選択し,その法定刑で処断することが認められている(科刑上一罪)。その第1が〈観念的競合〉であり,1個の行為で数個の罪名に触れる場合である(54条前段)。…
※「科刑上一罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」