種類債権の特定(読み)しゅるいさいけんのとくてい

世界大百科事典(旧版)内の種類債権の特定の言及

【種類債権】より

…これに対して種類債権においては目的物が〈ビール1ダース〉なのであるから,とにかく具体的に〈どのビール1ダース〉かを確定しなければ,給付することができない。この確定を種類債権の特定または集中という。
[種類債権の特定(集中)]
 〈特定〉の基準については民法401条が規定しているが,その内容は次のとおりである。…

※「種類債権の特定」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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