種類給付(読み)しゅるいきゅうふ

世界大百科事典(旧版)内の種類給付の言及

【給付】より

…物の買主が売主に代金を支払ったり,雇われた人が約束どおり働いたりするように,債務者が法律上しなければならないことをいう。法律的にいえば,債務の目的(内容)である債務者の行為を指すことになる。買主の給付に対し売主が売買目的物を買主に引き渡すべき給付を反対給付という。給付は,積極的に債務者が一定の行為をする作為給付だけでなく,境界線から1m内には建物を建築しないというような,一定の行為をしない不作為給付をも含む。…

※「種類給付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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