立儲令(読み)りっちょれい

世界大百科事典(旧版)内の立儲令の言及

【皇室】より

…皇室事務のいっさいは天皇の総攬(そうらん)するところであり,皇室大権として位置づけられ,宮内大臣がこれを輔弼(ほひつ)した。皇室事項を規律する法規範は,憲法を頂点とする政務法体系から区別されて宮務法体系を形成しており,その頂点には皇室典範が立ち,その下に立儲令,登極令,皇室親族令などの皇室令が制定されていた。こうして,皇室には原則的に通常の国の法令は適用されなかった。…

※「立儲令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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