第三宇高丸(読み)だいさんうこうまる

世界大百科事典(旧版)内の第三宇高丸の言及

【海難】より

…船舶の航行に関連して,船舶,積荷,人命が海上において遭遇する危険な状態をひろく指称する。海難審判法(1947公布)では,次のいずれかに該当する場合に,海難が発生したものとしている(2条)。(1)船舶に損傷を生じたとき,または船舶の運用に関連して船舶以外の施設に損傷を生じたとき,(2)船舶の構造,設備または運用に関連して人に死傷を生じたとき,(3)船舶の安全または運航が阻害されたとき。なお,商法に規定のある海難救助制度(800~814条)のもとでの海難とは,船員が自力をもっては克服することができない程度の海の危険をいうと,学説・判例で考えられている。…

※「第三宇高丸」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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