世界大百科事典(旧版)内の第三者の再審の訴えの言及
【取消訴訟】より
…また取消判決は第三者に対しても効力を有する(32条1項)。そこで,取消判決により権利を害される第三者には,訴訟参加の申立てまたは〈第三者の再審の訴え〉が許されている(22,34条)。取消訴訟については,いわゆる事情判決の制度が設けられている。…
※「第三者の再審の訴え」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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