第二種銀行(読み)だいにしゅぎんこう

世界大百科事典(旧版)内の第二種銀行の言及

【銀行】より

… 〈電子マネー及び電子決済に関する懇談会報告書〉(1997年5月,事務局は大蔵省銀行局・国際金融局)は,〈電子マネー・電子決済は,情報通信技術の進展を金融サービスに取り入れ,情報社会における利用者のニーズに対応して効率的な決済の方法を提供しようとするもの〉で,〈一定の条件を満たしていれば,金融機関以外でも電子マネーの発行ができる〉とし,電子マネーの発行を幅広い業種に開放する一方,〈発行体破綻時の消費者保護のための方策について検討が必要である〉としている。そして,金融機関以外の事業体の電子マネー発行体への参入などについて,銀行法改正による〈第二種銀行〉の必要性や〈電子マネー法〉の立法化を今後の検討課題としている。【後藤 新一】
【世界の銀行発達史】

[古代・中世の銀行]
 今日の銀行の原型は近代西ヨーロッパの銀行発達史のなかで形づくられてきた。…

※「第二種銀行」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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