世界大百科事典(旧版)内の第二財形の言及
【財形制度】より
…勤労者財産形成制度の通称。第2次大戦後のヨーロッパ諸国に生まれた制度で,EC加盟国はそれぞれの財形制度をもっている。とくに西ドイツは,社会保障を充実する一方,勤務者の財産形成と経営参加などの社会的政策を推進し,1952年3月公布の〈住宅建設割増金法〉,59年5月公布の〈貯蓄割増金法〉から始まって,61年7月公布の〈第1次財産形成促進法〉,65年7月公布の〈第2次法〉,70年6月公布の〈第3次法〉に至った。…
※「第二財形」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」