世界大百科事典(旧版)内の第2次納税義務者の言及
【納税義務者】より
…租税法律の規定により租税を納付する義務(納税義務。租税債務ともいう)を負担する者のこと。租税債務者ともいう。課税物件(課税の対象のこと),課税物件の帰属,課税標準,税率等とならんで課税要件の一つとされている。自然人・法人のみならず,権利能力なき社団・財団も納税義務者とされる場合がある(国税通則法3,7条,法人税法3,4条等)。納税義務者は,経済的に租税を負担する担税者とは必ずしも一致しない(たとえば,〈消費税〉・酒税等の間接消費税の場合は,事業者,製造業者等が納税義務者とされているが,担税者は消費者である)。…
※「第2次納税義務者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」