世界大百科事典(旧版)内の第三者方払の言及
【支払場所】より
…支払担当者と明記して指定することはまれである。現行法も両者を区別せず一括して規定している(両者を包括して,第三者方払・他所払という。上記の同所払・当所払に対する)。…
※「第三者方払」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...