世界大百科事典(旧版)内の第三者方払の言及 【支払場所】より …支払担当者と明記して指定することはまれである。現行法も両者を区別せず一括して規定している(両者を包括して,第三者方払・他所払という。上記の同所払・当所払に対する)。… ※「第三者方払」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by