第三者方払(読み)だいさんしゃかたばらい

世界大百科事典(旧版)内の第三者方払の言及

【支払場所】より

…支払担当者と明記して指定することはまれである。現行法も両者を区別せず一括して規定している(両者を包括して,第三者方払・他所払という。上記の同所払・当所払に対する)。…

※「第三者方払」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

菊の節供,九月節供,重九 (ちょうく) ともいう。五節供の一つ。旧暦9月9日の節供で,奈良時代より,宮中では天皇が紫宸殿に出御し,群臣に宴を賜わり詩歌文章をつくらせる菊花の宴が行われ,年中行事となった...

重陽の用語解説を読む