世界大百科事典(旧版)内の篝屋番の言及
【番】より
…この大番役の負担は時代と所領規模によって異なるが,中期には12番編成,1番6ヵ月勤務が原則であった。御家人の公的負担は主として警固番役の形式をとり,番役としては,ほかに,東国御家人がおもに勤めた鎌倉大番役(12番編成,1月勤番),蒙古襲来を機に新設された九州の武士の異国警固番役(4番編成,3月勤番),中国地方の御家人が主となった長門警固番役などがあり,また西国に所領をもつ特定の御家人は在京人として京都に常住し,六波羅探題の指揮下で篝屋(かがりや)番や大楼宿直(たいろうとのい)番などを勤めた。また東国の由緒ある特定の御家人は原則として鎌倉に常住し,小侍所に属して宿直番(小侍番・小番,6番・1日1夜勤務)を勤め,近習番,申次番,廂(ひさし)番,格子上下番などの御所内諸番役に当たった。…
※「篝屋番」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」