世界大百科事典(旧版)内の米審の言及
【米価審議会】より
…農林水産省設置法52条に基づいて,食糧庁の付属機関として設置されている農林水産大臣の諮問機関。略称米審。農水大臣の諮問に応じて米価その他主要食糧の価格の決定に関する基本事項を調査審議し,およびこれに関して必要と認める事項を農水大臣に建議する。…
※「米審」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
…農林水産省設置法52条に基づいて,食糧庁の付属機関として設置されている農林水産大臣の諮問機関。略称米審。農水大臣の諮問に応じて米価その他主要食糧の価格の決定に関する基本事項を調査審議し,およびこれに関して必要と認める事項を農水大臣に建議する。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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