世界大百科事典(旧版)内の精神病院法の言及
【精神保健福祉法】より
…精神障害者等の医療および保護を行い,その社会復帰の促進およびその自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助を行い,並びにその発生の予防その他国民の精神的健康の保持および増進に努めることによって,精神障害者等の福祉の増進および国民の精神保健の向上を図ることを目的とする(1条)。 従来,精神障害者の医療と保護に関しては,1900年の精神病者監護法および19年の精神病院法が存在したが,前者は障害者の治療保護に関する規定をほとんど含まず,いわゆる座敷牢制度を一定の要件の下に合法化するもので,後者も精神病院を治療の場というより保安施設としてとらえるものであった。そこで公衆衛生の向上増進を国の責務とする日本国憲法(25条2項)の制定を契機とし,戦後における欧米の最新の精神衛生に関する知識の導入,およびそれに伴う精神衛生行政の理念の転換をふまえ,1950年に上記2法を廃止し精神衛生法が制定され,入院中心の精神科医療体制が確立した。…
※「精神病院法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」