糾問的捜査観(読み)きゅうもんてきそうさかん

世界大百科事典(旧版)内の糾問的捜査観の言及

【捜査】より

…現行法が捜査をどのようなしくみのものとしているかについては議論があり,これは捜査構造論といわれる。 一つは糾(糺)問的捜査観といわれるもので,捜査は,捜査機関が職権主義的に行う被疑者の取調手続とみる考え方である。捜査機関と被疑者とは,捜査の主体と客体という関係におかれ,捜査機関は,有罪証拠も無罪証拠もすべて集め,それらをみずから判断し,一応の事件の解決をはかるという役割が期待される。…

※「糾問的捜査観」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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