約定担保物権(読み)やくじょうたんぽぶっけん

世界大百科事典(旧版)内の約定担保物権の言及

【担保物権】より

…日本民法上は留置権先取(さきどり)特権質権抵当権の4種類が認められているが,商法その他の法律により特殊な担保物権が多数認められている(とくに各種の動産抵当,財団抵当など特別法上の抵当権の発達,整備は著しいものがある)。なお留置権,先取特権は,一定の要件がそろえば法律上当然に成立するという意味において法定担保物権に属し,質権と抵当権は,信用授受の媒介として目的物所有者と債権者との間の設定契約により成立するので約定(やくじよう)担保物権に属する。担保物権が債権担保の機能を果たすのは,(1)債務者からその主観的価値の多いものをとり上げ,それを被担保債権が弁済されるまで占有・留置し,その心理的圧迫を通じて債務弁済を促すという留置的効力,(2)債権者が直接目的物を収益し,これを元本債権の利息に充当するという収益的効力,(3)目的物の占有・利用を担保提供者のもとにとどめ,債務不履行の場合にはそれを換価し,さらにその代金をもって担保権の順位に従って優先的に債権の満足をうるという優先弁済受領的効力,のいずれかの方法によってである。…

※「約定担保物権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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