紛失日記(読み)ふんしつにっき

世界大百科事典(旧版)内の紛失日記の言及

【紛失状】より

…多くは土地証文に関するもので,紛失の日時・原因を記し,旧文書の無効と新文書の発効を告知する申請文書と,被申請者による証判の二つの要素からなっている。紛失状の原型は紛失日記であり,紛失日記とは事発日記(事件発生の当日に,事件の内容・日時などを記録し,在地の郡司・刀禰(とね)などが証判を加えた公的記録)の一種で,動産,建物,文書などのさまざまな亡失財物の記録を眼目としたものである。平安中期,土地私有の発展と土地証文の価値の社会的上昇に対応して,亡失財物の中の紛失文書が特記され,〈謹解申請在地証判事〉などと書き出す解状(げじよう)形式の紛失状が分化発展した。…

※「紛失日記」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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