世界大百科事典(旧版)内の紛失証判の言及
【証判】より
…そしてはじめは京職,国司,郡司などの,のちには検非違使,守護,荘園領主さらには在地の有力者といった保証能力をもつ人の証判をもらって,前の文書と同じ効力を付与する。これを紛失証判という。鎌倉末期ごろからは着到状,軍忠状といった軍事関係文書が新たにみられるようになる。…
※「紛失証判」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)1 別の衣服に着替えること。特に夏冬の季節に応じて改めること。平安時代には、陰暦4月1日、10月1日に行われた。江戸幕府では、このほかに5月5日・9月9日などにも着替える定めがあった。現...