世界大百科事典(旧版)内の組合事務所の言及
【労働組合法】より
…権限なき管理職で組織する管理職組合も,労働組合である。経理援助についても,労働組合の福利基金への使用者の寄付,最小限の広さの組合事務所の供与,労働時間中の協議・交渉への出席者への賃金の支給は,経理援助には該当しない。共済事業や政治運動または社会運動をもっぱらに行う団体は労働組合とはいえないが,労働組合が副次的にこれらを行うことは差し支えない。…
※「組合事務所」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」