世界大百科事典(旧版)内の経営組織法の言及
【共同決定法】より
…鉱業と鉄鋼業の従業員1000名以上の企業を対象とする第一の共同決定法(1951成立)は,企業の最高管理機関として取締役の任免権をもち,取締役の業務執行の監督にあたる監査役会において被傭者側に出資者側代表と同数の監査役(労資同権)を認め,さらに労務担当取締役の任免については被傭者側監査役の過半数の同意が必要であると規定している。だが,ほぼ全産業の小企業にまで適用される1952年制定の経営組織法では,被傭者は社会・人事・経済の諸事項について協議権のほかに共同決定権を保証されたものの,監査役会での共同決定については500名以上の企業で3分の1の監査役を認められたにすぎなかった。そして,この点は72年改正の新経営組織法でも変更されなかった。…
※「経営組織法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」