結合著作物(読み)けつごうちょさくぶつ

世界大百科事典(旧版)内の結合著作物の言及

【著作権】より

…複数の者が一つの著作物の作成に創作的に,すなわち,それぞれが著作者として(補助者としてでなく)寄与し,その各人の寄与が個々に分離できないほど一体となっているときは,その創作物を共同著作物と呼ぶ(2条1項12号)。歌謡曲は一見すると歌詞と楽曲が一体となっているようであるが,両者はそれぞれ分離して,歌の詞集やカラオケ用テープにおいて利用できるところから,共同著作物とはいえず,結合著作物と呼ばれる。 なお,著作物のなかには,公表に際して著作者名を表示しないもの,あるいは,雅号などの表示にとどめているものがある。…

※「結合著作物」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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