世界大百科事典(旧版)内の統制会社令の言及
【統制経済】より
…しかし統制会の設立にもかかわらず兵器製造部門は,直接陸海軍省の管理下に残され,またさらに強力な統制形態としての各種の営団も組織されて,統制会の統制力をそぐ結果を招いた。43年10月には統制会の下部組織的な役割をになうべき統制会社令も公布・施行されたが,すでにその実際の運営は非能率性を露呈してきていた。また同年11月には軍需省が設置されて国家総動員業務を集約し,同時に軍需会社法が制定された。…
※「統制会社令」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」