世界大百科事典(旧版)内の統制罰の言及
【行政罰】より
…行政罰のうち,刑法に刑名のあるもの(懲役,罰金,科料等)を行政刑罰といい,過料という名称のものを行政上の秩序罰という。行政罰のうち,警察上の義務違反に対して科せられるものを警察罰,経済統制上の義務違反に対して科せられるものを統制罰,財政上の義務違反に対して科せられるものを財政罰という。公務員の懲戒や税法上の加算税などを行政罰と呼ぶこともあるが,普通には,これらは行政罰には含められない。…
※「統制罰」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」