絶対的平和義務(読み)ぜったいてきへいわぎむ

世界大百科事典(旧版)内の絶対的平和義務の言及

【平和義務】より

…通常は,労働組合と使用者または使用者団体との間に締結された労働協約(以下協約という)の有効期間中において,協約当事者は協約に定められた事項の廃棄・変更を求めて争議行為を行ってはならないという法的義務を指し,これをいわゆる〈相対的平和義務〉という。これに対し,協約に定められているかいないかにかかわらず,協約期間中はあらゆる事項についていっさいの争議行為を行ってはならないという義務をとくに〈絶対的平和義務〉という。平和義務の概念は,20世紀初頭にドイツの労働法学者によって提唱され,ワイマール期にかけて確立するに至るが,産業界の労働協約の例では学説に先んじて同様の義務を規定していたものが多数みられた。…

※「絶対的平和義務」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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