ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「継続審理」の意味・わかりやすい解説
継続審理
けいぞくしんり
「集中審理」のページをご覧ください。
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… 以上のように手続は進むが,争いのない簡単な事件を除き,1回の開廷で済むわけではない。できるかぎり連日開廷すること(継続審理)が求められているが,さまざまな理由から,実際にはほとんど達成されていない(集中審理)。なお,一定の重い事件を除き,被告人が冒頭手続において訴因について有罪である旨を陳述したときは,裁判所は種々の点で簡略化された手続によって審理を進めることができる(簡易公判手続)。…
…訴訟において公判期日(口頭弁論期日)が2日以上にわたる場合に,それを集中的・継続的に行う方式。期日を継続的に開くという意味では,〈継続審理〉の語が同義的に用いられることもある。この集中審理ないし継続審理の方式は,公判審理(口頭弁論)により直接得られる新鮮な心証に基づいて裁判が行われることを可能にするという点で,口頭主義・直接主義の趣旨に添うとともに,訴訟の迅速化にも寄与するものと考えられるため,刑事訴訟についても民事訴訟についても,規則上この方式によることが原則とされている(刑事訴訟規則179条の2,民事訴訟規則27条)。…
※「継続審理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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