訴訟において公判期日(口頭弁論期日)が2日以上にわたる場合に,それを集中的・継続的に行う方式。期日を継続的に開くという意味では,〈継続審理〉の語が同義的に用いられることもある。この集中審理ないし継続審理の方式は,公判審理(口頭弁論)により直接得られる新鮮な心証に基づいて裁判が行われることを可能にするという点で,口頭主義・直接主義の趣旨に添うとともに,訴訟の迅速化にも寄与するものと考えられるため,刑事訴訟についても民事訴訟についても,規則上この方式によることが原則とされている(刑事訴訟規則179条の2,民事訴訟規則27条)。
ことに刑事訴訟においては,〈迅速な裁判〉が憲法上の保障とされていること(憲法37条1項)や,現行法の公判中心主義の徹底という点から,その必要が強く認識され,再度にわたる規則の改正により,準備手続や事前準備の手続を整備するなどの形で,その実現が図られてきた。そして,第一線の実務においても,昭和30年代以降〈集中審理〉の名の下に,これらの規定を活用して,公判審理の進行を計画的・合理的なものとし,かつ,その内容を充実したものとしようとする方策が講じられてきたのであった(刑事訴訟の分野で〈集中審理方式〉というときは,とくにこの昭和30年代以来の実務上の方策を指すことが多い)。
しかし,これらの努力も,公判期日が間隔を置いてとびとびに開かれ--しかも,その審理は書証に大幅に依存して行われ--るという従来からの慣行的運用を根本的に変えるまでには至らなかった。そのような運用はまた,数個の事件を同時並行的に取り扱わざるをえない弁護士業務の実態とも密接に結び付いたものであるため,本来の意味での集中審理・継続審理を完全な形で実現することは容易ではないのが実情である。
執筆者:井上 正仁
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
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