集中審理(読み)シュウチュウシンリ

デジタル大辞泉 「集中審理」の意味・読み・例文・類語

しゅうちゅう‐しんり〔シフチユウ‐〕【集中審理】

刑事事件第一審裁判で、審理を計画的、集中的、継続的に行うこと。当事者に十分準備させたうえで、可能なかぎり公判期日を継続させて審理するもの。継続審理

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精選版 日本国語大辞典 「集中審理」の意味・読み・例文・類語

しゅうちゅう‐しんりシフチュウ‥【集中審理】

  1. 〘 名詞 〙 訴訟の審理を集中・継続して行なうこと。継続審理。

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改訂新版 世界大百科事典 「集中審理」の意味・わかりやすい解説

集中審理 (しゅうちゅうしんり)

訴訟において公判期日口頭弁論期日)が2日以上にわたる場合に,それを集中的・継続的に行う方式。期日を継続的に開くという意味では,〈継続審理〉の語が同義的に用いられることもある。この集中審理ないし継続審理の方式は,公判審理(口頭弁論)により直接得られる新鮮な心証に基づいて裁判が行われることを可能にするという点で,口頭主義・直接主義の趣旨に添うとともに,訴訟の迅速化にも寄与するものと考えられるため,刑事訴訟についても民事訴訟についても,規則上この方式によることが原則とされている(刑事訴訟規則179条の2,民事訴訟規則27条)。

 ことに刑事訴訟においては,〈迅速な裁判〉が憲法上の保障とされていること(憲法37条1項)や,現行法公判中心主義の徹底という点から,その必要が強く認識され,再度にわたる規則の改正により,準備手続事前準備手続を整備するなどの形で,その実現が図られてきた。そして,第一線の実務においても,昭和30年代以降〈集中審理〉の名の下に,これらの規定を活用して,公判審理の進行を計画的・合理的なものとし,かつ,その内容を充実したものとしようとする方策が講じられてきたのであった(刑事訴訟の分野で〈集中審理方式〉というときは,とくにこの昭和30年代以来の実務上の方策を指すことが多い)。

 しかし,これらの努力も,公判期日が間隔を置いてとびとびに開かれ--しかも,その審理は書証に大幅に依存して行われ--るという従来からの慣行的運用を根本的に変えるまでには至らなかった。そのような運用はまた,数個の事件を同時並行的に取り扱わざるをえない弁護士業務の実態とも密接に結び付いたものであるため,本来の意味での集中審理・継続審理を完全な形で実現することは容易ではないのが実情である。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「集中審理」の意味・わかりやすい解説

集中審理
しゅうちゅうしんり

1つの事件の審理を集中的に継続して行う方法。継続審理ともいう。複数の事件を同時に併行して審理する併行審理と対立する。集中審理には,事件の審理期間が短縮できるという利点があり,訴訟促進に役立つが,他の事件の審理の開始が遅れるという欠点もある。現行法は集中審理のたてまえを採用しているが (民事訴訟規則 27,刑事訴訟規則 179条の2) ,種々の障害があって,実務の大勢はむしろ併行審理が支配的である。

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