世界大百科事典(旧版)内の総会(国連)の言及
【国際連合】より
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[国連憲章の改正]
国連憲章The Charter of the United Nationsでは,規定の改正のための二つの方法を定めている。一つは通常の修正手続で,修正案が総会の3分の2の多数で採択されたのち,安全保障理事会の5常任理事国を含む全加盟国の3分の2による批准を経て発効する方法である(108条)。もう一つは,国連憲章の再検討のための国連加盟国の会議を開き,そこで憲章の規定の全般的見直しを行い,上記と同じ手続で修正を行うものである(109条)。…
※「総会(国連)」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」