世界大百科事典(旧版)内の総括安全衛生管理者の言及
【労働安全衛生】より
…(1)安全衛生管理体制 労働者の危害防止のため,事業場に以下の者を選任し,また組織を設けることを内容とする。(a)総括安全衛生管理者 一定規模以上の事業場ごとに工場長,作業場長,支店長,事務所長など事業の実施を実際に統括・管理する権限と責任をもつ者があてられる。これは安衛法で新設された制度で,事業運営上の最高責任者と安全衛生管理の最高責任者を一致させることにより,危害防止を無視した生産第一主義に歯止めをかけようとするものである。…
※「総括安全衛生管理者」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」