世界大百科事典(旧版)内の総裁公選規程の言及
【政党】より
…また,従来党所属下院議員の投票で選ばれていた労働党党首は,1981年党大会の決定により下院議員30%,選挙区政党30%,労働組合40%の比率で構成される選挙人によって公選されることになった(1993年の党大会でこれら3者間の比率は,均等の3分の1ずつに改められた)。 日本では,自民党が1977年に〈総裁公選規程〉を改めて総裁選挙を2段階とし,第2段階の〈総裁決定選挙〉の選挙人は〈党所属国会議員および自由国民会議所属国会議員〉に限定したが,第1段階の〈総裁候補決定選挙〉では,選挙人の範囲を一般党員に拡大し,一般党員に総裁候補の決定権をゆだねることになった。その後,数度の改定を経て,現行の〈総裁公選規程〉(1995年改定)では,(1)有権者は,党所属国会議員と3年以上継続して党費を納入した党員とし,(2)党員投票は,候補者ごとに全国一括集計し,1万票につき1票として算定(党員算定票)し,議員投票と党員算定票の合計の過半数を得た候補者を当選者とすることになっている。…
※「総裁公選規程」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」