編制大権(読み)へんせいたいけん

世界大百科事典(旧版)内の編制大権の言及

【統帥権干犯問題】より

…しかし加藤は海軍の作戦に欠陥が生ずる旨を天皇に帷幄(いあく)上奏し,23日開会された第58特別議会では,野党の政友会は,政府が軍令部の意見をいれずに条約に調印したのは統帥権の侵害であると非難を加え,右翼も政府をはげしく攻撃した。これは帝国憲法12条の〈天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム〉という編制大権にも統帥権が及ぶとの見解によるものであった。これにたいし政府側が,美濃部達吉の憲法解釈にもとづき,編制大権は内閣の責任に属すると反論し,深刻な統帥権干犯論争となった。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」