世界大百科事典(旧版)内の織生の言及
【織手】より
…法制用語としての狭義の織手は,この織部司に上番する織手を意味する。奈良期には,織部司配下の織手のほかに,かなり広範囲に諸国の国衙にも織手(織生(しよくしよう))が確保されており,正税(しようぜい)(地方税)を財源に国衙が工房,原料,織機を保有し,数十人の織手を約1ヵ月間上番させて食料を支給し,1人1疋前後の錦,綾,羅を織らせ,製品を交易雑物(ぞうもつ)として政府に送る方式がとられていた。これらの諸国の織手は,国衙の工房に上番する期間以外は,絹,絁などの一般調庸物の織成に従事したものと考えられる。…
※「織生」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」