世界大百科事典(旧版)内の罪体説の言及
【自白】より
…被告人の公判廷における自白には,憲法上は補強証拠を必要としていないとするのが判例の立場であるが,刑事訴訟法319条2項は,憲法の趣旨をさらに拡充して〈公判廷における自白であると否とを問わず,その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には〉有罪にしてはならないと規定した。補強証拠によって証明すべき事実の範囲については,犯罪の客観的側面(罪体)に関して補強が必要であるとする罪体説(形式説)が有力であるが,判例は,補強証拠としては自白にかかる事実の真実性を担保するものであれば足りるとしている。これを実質説という。…
※「罪体説」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」