義務塩(読み)ぎむえん

世界大百科事典(旧版)内の義務塩の言及

【塩税】より

…はじめは領主や国王が自己の領地で領主権にもとづいて徴収していたが,14世紀半ばに主として戦費調達の必要から王権にもとづく徴収が開始され,ルイ14世の塩税王令(1680)によって制度的確立をみた。塩売買の自由度,税率には大きな地域差があったが,王国の中心地域では塩は王立の塩倉を経由して公定価格で売買され,住民は塩倉で毎年一定量の塩(義務塩)を買って税を納めることを義務づけられた。塩税は間接税中最大の収入をあげたが,反面きわめて不人気で,16,17世紀にしばしば塩税一揆の原因となり,フランス革命の際に廃止された(1790)。…

※「義務塩」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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