職分管轄(読み)しょくぶんかんかつ

世界大百科事典(旧版)内の職分管轄の言及

【裁判管轄】より


[種類]
 裁判管轄にはいろいろの種類がある。(1)職分管轄(職務管轄)とは,性質の異なる司法活動をそれに適した裁判所に配分する管轄である。たとえば,督促手続(民事訴訟法383条)や強制執行(民事執行法44条,113条,144条),再審(民事訴訟法340条,刑事訴訟法438条)や付審判手続(準起訴手続)の管轄(刑事訴訟法262条)等である。…

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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」