世界大百科事典(旧版)内の職務行為の言及
【賄賂罪】より
…特定の職務担当者に対して法律上許容されない利益を提供する罪である贈賄罪と,それを収受する罪である収賄罪とをあわせて賄賂罪という。職務行為がその担当者の私的な利益関心によって左右されることを防止するのが,これらの行為を処罰する趣旨である。狭義には刑法が,職権濫用罪と並ぶ瀆職罪の一種として197~198条で規定する公務員(7条1項)の職務に関する贈収賄罪をいう。…
※「職務行為」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」