世界大百科事典(旧版)内の腎臓バンクの言及
【腎臓移植】より
…この法律では,本人が生前に書面で承諾し,遺族が拒否しない場合,あるいは遺族が書面で承諾しないかぎり,摘出は行えない。また,この法律では腎臓提供のあっせんについても規定しており,これに基づいて〈腎臓バンク〉が運営されている。【菊池 祥之】。…
※「腎臓バンク」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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