世界大百科事典(旧版)内の腰兵粮の言及
【兵粮(兵糧)】より
…室町幕府も1352年(正平7∥文和1)には戦場となった8ヵ国(近江,美濃,伊勢,志摩,尾張,伊賀,和泉,河内)の寺社本所領の当年分収益の半分を兵粮料所として,すべて守護・武士の自由にゆだねるという法令(半済(はんぜい))さえ発布するに至ったから,守護・武士らの上述の動きを支え,幕府の禁圧にもかかわらず兵粮料所は恒常化し,聖域として残された寺社本所領侵食の決定的なてことさえなった。さらに室町時代後期から戦国時代に入ると,戦士自弁の兵粮(当時腰兵粮といった)や兵粮米徴集のほかに,戦国大名結城氏の法度や豊臣秀吉の柴田勝家討伐(賤ヶ岳の戦)の例などから知られるように,購入や借入による兵粮の調達も行われるようになる。またこれと並行して,在来の幕府レベルでは財政一般を担う蔵奉行の職務内にあり,守護・武士のレベルでは賦課徴集一般を担う者の兼務であった兵粮徴集・分配の仕事が独立する。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」