日本大百科全書(ニッポニカ) 「臓器斡旋」の意味・わかりやすい解説 臓器斡旋ぞうきあっせん 臓器移植用の臓器を斡旋すること。わが国では、1997年(平成9)に成立した臓器移植法により、臓器斡旋をする者は厚生労働大臣の許可が必要とされている。厚生労働大臣認可の社団法人としては日本臓器移植ネットワークが活動している。[編集部][参照項目] | 臓器移植法 | 日本臓器移植ネットワーク 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例