世界大百科事典(旧版)内の臨時通貨法の言及
【貨幣】より
…同法はその後若干の修正をほどこされてはいるが,政府の発行する貨幣の基本的部分を定めるものとして今日に至っている。これを修正するものとして,1938年の臨時通貨法が現に流通している臨時補助貨幣の制度(1957年改正により,現在は100円,50円,10円,5円,1円,50銭,10銭,5銭,1銭)を定め,〈小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律〉(1953公布)が,貨幣法上の1円未満の補助貨幣たる銭,厘の使用を禁じている。 一方,現在日本で現実に流通している現金通貨の中心は,1947年の日本銀行法による日本銀行券である。…
【硬貨】より
…本位貨幣(金貨)と補助貨幣が含まれるが,金本位制を離脱した現在,硬貨(鋳貨)といえば補助貨だけである。近代の日本では,鋳貨としての本位貨幣と補助貨幣の発行は,1897年の貨幣法によって定められたが,1938年に貨幣法とは別個に臨時通貨法が制定され,現在の補助貨幣の発行は同法に基づいている。 なお,上述の鋳貨の意味とはまったく別に,hard currency(硬貨),soft currency(軟貨)という用語が,1950年代の国際通貨問題において特定の意味に用いられたことがあった。…
※「臨時通貨法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」