臨時閣議(読み)りんじかくぎ

世界大百科事典(旧版)内の臨時閣議の言及

【閣議】より

…現行の内閣法(1947公布)は内閣が職権を行うのは閣議によると規定するが(4条),議事手続の定めはなく慣行による。週2回の定例閣議のほかに臨時閣議もあり,ともに全閣僚の出席が原則。しかし緊急時や定例・定型的事務決裁等には,閣議書を持ち回って閣僚の署名をとる,持回り閣議も行われる。…

※「臨時閣議」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む