世界大百科事典(旧版)内の臨検士官の言及
【臨検】より
…即時強制【広岡 隆】
[国際法上の臨検]
軍艦,軍用航空機,またはこれに準ずる公の任務を帯びた船舶,航空機が,他の船舶に対して拿捕すべき事由の有無を調査すること。軍艦は,拿捕すべき事由があるとの疑いのある船舶に,信号,空砲の発射等の手段によって停船命令を発し,臨検士官を派遣する。この際相手船舶のほうからボートで船舶書類(船舶の国籍を証する書類等)を持参させることはできないとする考え方が強い。…
※「臨検士官」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」