ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「自主立法」の意味・わかりやすい解説
自主立法
じしゅりっぽう
「自治立法」のページをご覧ください。
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…広義では,公共団体(地方公共団体,公共組合等)が,その自治権に基づいて制定する条例,規則,組合規約等をさし,狭義では,地方公共団体(都道府県,市町村等)の制定する条例,規則をさす。自主立法ともよばれ,公共団体にその遂行の義務と責任を課された公の行政を実施するため,自治権の範囲内において制定される。明治憲法下の地方自治制度においても,都道府県および市町村は,条例および規則を制定する権能を認められていたが,それはたんに法律上の制度にすぎず,自治事務の範囲も限られていたため条例,規則で規定する事項も限定され,また,その実効性を担保するための罰則を設けることができなかった。…
※「自主立法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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