自働債権(読み)じどうさいけん

世界大百科事典(旧版)内の自働債権の言及

【相殺】より

…相互に競業しないという債務や労務を提供する債務については,その性質上相殺は許されない。相殺者が相手方に対してもっている債権(自働債権)に相手方の抗弁権(例えば同時履行の抗弁権)が付着している場合も,許されない。これを認めると,相手方は一方的に抗弁権を失うことになるからである。…

※「自働債権」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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