世界大百科事典(旧版)内の自力強制の言及
【強制執行】より
… 行政上の強制執行と民事上の強制執行とは,その強制手段がある程度類似しているが,両者は別個の体系である。民事の法律関係では,債務者がその債務を履行しないときは,債権者は,自力救済は許されず,裁判所の判決を得てこれに基づいて国家の執行機関に強制執行を依頼する建前になっているが,行政法上の義務の不履行については,行政機関は,裁判所の関与をまたず,みずから強制執行をすることが法律によって多くの場合に認められている(行政権の自力強制)。 行政上の強制執行は,それ自身を授権する法律上の根拠を必要とするということは,今日ではほぼ異論のないところである。…
※「自力強制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」