自動車交通事業法(読み)じどうしゃこうつうじぎょうほう

世界大百科事典(旧版)内の自動車交通事業法の言及

【道路運送法】より


[沿革]
 その後,乗合自動車の営業の出現等に伴い,1919年に内務省が自動車取締令を公布し,一定の路線または区間によって自動車による運輸業を営もうとする者は地方長官の免許を受けることを必要とすることとした。23年の関東大震災による鉄道網の破壊は日本の道路運送事業の一大発展の契機となったが,28年に陸上運輸の監督権が逓信省から鉄道省へ移管され,31年には内務省が道路および交通警察を担当し,自動車交通事業法が公布された(1933施行)。同法は,一般交通の用に供するため路線を定めて定期に自動車を運行して旅客または物品を運送する事業を営もうとする者は,運賃その他に関する事業計画を定めて,主務大臣の免許を受けることを必要とする旨を規定して,その監督をはかるとともに,他方でその助成の体制を整えた。…

※「自動車交通事業法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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