世界大百科事典(旧版)内の自国貨自国船主義の言及
【国旗差別】より
…そこで,設備資金,経営知識および運航技術については先進海運国に援助を求めることによって,また営業基盤やのれんに関しては自国貿易貨物の自国船留保という重商主義的な国旗差別政策を採ることによって,それぞれ解決する道を選んだ。この発展途上国海運の〈自国貨自国船主義〉は,具体的には国内立法によって,あるいは双務協定や多国間協定によって推進された。一部の途上国は,国内法により貿易貨物の一定割合を自国船に留保しているばかりでなく,自国定期航路における一定の積取シェアの要求,国内における外国船社の集貨活動の制限,あるいは港湾における外国船の差別的取扱いなど,各種の差別措置を講じている。…
※「自国貨自国船主義」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」