自己宛小切手(読み)じこあてこぎって

世界大百科事典(旧版)内の自己宛小切手の言及

【支払保証】より

…銀行(その他の金融機関)は,自己を支払人とする小切手が振り出されることにより小切手の所持人に対して小切手の支払をする小切手上の義務を負担するものではないが,支払人が小切手に支払保証の旨を記載したときは,支払人は,呈示期間内に小切手が支払のために呈示されることを条件として小切手の支払をする義務を負うことになる(小切手法55条)。これが支払保証であり,小切手の流通の円滑化を図るために利用しうるものであるが,最近の日本ではこの制度は実際にはほとんど利用されておらず,銀行が自己を支払人として振り出す自己宛小切手がそれに代わる機能を果たしている。自己宛小切手には銀行が自行の同一店舗を支払人として振り出す預金小切手と自行の他の店舗を支払人として振り出す送金小切手とがある。…

※「自己宛小切手」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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