世界大百科事典(旧版)内の自己監査の言及
【会社】より
…なお,その際,取締役の業務執行をコントロールする機関としてのヨーロッパ的な監査役制度は廃止され,以後監査役は単なる会計監査機関となった。取締役の業務執行についてのコントロールは,合議体の取締役会が業務執行を決定する過程で自律的に行うべきものとされたのである(自己監査制度)。ところが,取締役会の自己監査制度は日本には十分に根づかず,74年には監査役が業務監査機関として復活し,さらに一定規模以上の大会社については,新たに会計監査人による会計の監査を必要とするものとされた(〈株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律〉)。…
※「自己監査」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」